ALLROUNDグループでは現在、被災された事業所様や計画停電の影響を受けている事業所様のお役に立てるよう、厚生労働省より震災で緩和された助成金等の情報を発信しております。
社会保険労務士として今後も社会的責任を果たすべく様々な情報発信をはじめとする活動を実施して参ります。
平成23年4月 開催予定 |
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 改正情報ならびに活用方法 【開催地】東京・大阪を予定しております。 |
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この助成金の受給総額のイメージですが、ひとり1日の当たりの受給金額に、単純に人日(人数×日数)を乗じていただくだけで受給総額がイメージできます。
下記の助成金額試算表内の7,505円の部分は、最高額を表示しております。
事業所様により変動しますので、別途の算出方法(*注2)により確認いただきますようお願いいたします。
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*注1 企業規模の分類は以下分類表の通りです。
●以下に該当すれば → 中小企業(中小企業緊急雇用安定助成金)
●以下に該当しなければ → 大企業(雇用調整助成金)
| 小売業(飲食店を含む) | 資本金5,000万円以下 又は 従業員数50人以下 |
|---|---|
| サービス業 | 資本金5,000万円以下 又は 従業員数100人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下 又は 従業員数100人以下 |
| その他の業種 | 資本金3億円以下 又は 従業員数300人以下 |
*注2 7,890円の算出については以下のとおりです。
7,890円は、下記の4項目から算出した社員の平均賃金日額の中小企業が4/5〜9/10を乗じた額、大企業が2/3〜3/4を乗じた額です。
算出された額が7,890円を超えるものは7,890円とする。
この7,890円という限度額は毎年8月1日に見直されますのでご注意ください。
【算出の基礎となる項目】
1.前年度1年間の雇用保険の保険料算定となる賃金総額
2.前年度1年間の雇用保険の被保険者数の平均値
3.年間所定労働日数
4.休業等協定書(教育訓練協定書)に定める支払い率(60%〜100%)
*注1
7,890円は、下記の4項目から算出した社員の平均賃金日額の中小企業が4/5〜9/10を乗じた額、大企業が2/3〜3/4を乗じた額です。
算出された額が7,890円を超えるものは7,890円とする。
この7,890円という限度額は毎年8月1日に見直されますのでご注意ください。
【算出の基礎となる項目】
1.前年度1年間の雇用保険の保険料算定となる賃金総額
2.前年度1年間の雇用保険の被保険者数の平均値
3.年間所定労働日数
4.休業等協定書(教育訓練協定書)に定める支払い率(60%〜100%)
*注1
7,890円は、下記の4項目から算出した社員の平均賃金日額の中小企業が4/5〜9/10を乗じた額、大企業が2/3〜3/4を乗じた額です。
算出された額が7,890円を超えるものは7,890円とする。
この7,890円という限度額は毎年8月1日に見直されますのでご注意ください。
【算出の基礎となる項目】
1.前年度1年間の雇用保険の保険料算定となる賃金総額
2.前年度1年間の雇用保険の被保険者数の平均値
3.年間所定労働日数
4.休業等協定書(教育訓練協定書)に定める支払い率(60%〜100%)
*注1
7,890円は、下記の4項目から算出した社員の平均賃金日額の中小企業が4/5〜9/10を乗じた額、大企業が2/3〜3/4を乗じた額です。
算出された額が7,890円を超えるものは7,890円とする。
この7,890円という限度額は毎年8月1日に見直されますのでご注意ください。
【算出の基礎となる項目】
1.前年度1年間の雇用保険の保険料算定となる賃金総額
2.前年度1年間の雇用保険の被保険者数の平均値
3.年間所定労働日数
4.休業等協定書(教育訓練協定書)に定める支払い率(60%〜100%)